インフルエンザの出席停止期間は次の通りです。
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」
感染症にかかっている、その疑いがある及びかかる恐れのおるものは、学校保健安全法という法律に基づいて、出席を停止させられます。
学校保健安全法でいう学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校が当てはまります。
今回は、風疹やおたふく風邪などさまざまな感染症の出席停止の内容をかんたんに説明します。
参考にしてみてください。
目次
感染症の出席停止の日数まとめ
学校では、予防するべき感染症を3種類に分類しています。
それぞれ種類や感染症ごとで、出席停止の日数が変わります。
第1種から3種まで説明していきます。
第1種感染症
第1種感染症には感染症法の1類感染症と結核を除く2類感染症が該当します。次のような感染症があります。
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘瘡
南米出血熱
ペスト
マールブルグ熱
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症呼吸器症候群(SARS)
鳥インフルエンザ(H5N1)
感染症予防法に規定されている新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
これら第1種感染症は治癒するまで出席停止です。
第2種感染症
2類感染症は、飛沫感染する感染症で、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いものが該当します。次のような感染症があります。
インフルエンザ(鳥インフル、新型インフルを除く)
百日咳
麻疹
風疹
水痘
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
咽頭結膜炎
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
第2種の出席停止期間、は感染症によって細かく規定が分かれています。
インフルエンザの出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで。
百日咳の出席停止期間
特有の咳が消失するまで。または5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで。
麻疹の出席停止期間
解熱後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)の出席停止期間
耳下腺、顎下腺、舌下腺の主張が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで。
風疹の出席停止期間
発疹が消失するまで。
水痘の出席停止期間
すべての発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜炎の出席停止期間
主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核、髄膜炎菌性髄膜炎の出席停止期間
症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで。
第3種感染症
第3種感染症は、学校教育活動によって流行を広げる可能性があるものです。次のような感染症があります。
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
第3種感染症の出席停止期間は、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまでです。
まとめ
出席停止日数は学校保健安全法によって決められている。
学校で予防するべき感染症は3種類に分類されている。
インフルエンザ、麻疹、風疹、おたふく風邪は第2種で、それぞれの感染症によって出席停止日数が違う。