介護保険をかんたんに解説!特定疾患、年齢はいつから対象?

健康

介護保険の制度についてかんたんに説明します。

参考にしてみてください。

まず介護保険とは

介護保険制度の目的としては以下のようなものがあります。

介護を社会全体で支える仕組みの創設。

社会保険制度にすることで、給付と負担の関係を明確化し、国民の理解を得る仕組みの創設。

などなど。

介護保険の保険者と被保険者

介護保険の保険者は市町村になります。

被保険者は第1号第2号に分けられます

介護保険の年齢と受給権

第1号被保険者65歳以上です。

これに加え、要介護、要支援の状態であること。

第2号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。

第2号被保険者は、初期認知症、脳血管疾患障害など老化に起因する疾病など特定疾患が原因要介護・要支援であることが必要です。

介護保険の第2号被保険者の特定疾患とは

第2号被保険者は年齢条件を満たし、かつ特定疾患の患者であることが条件です。

では特定疾患とは何が当てはまるのか書いていきます。

がん(がん末期)

筋萎縮性側索硬化症(ALS)(関連記事 ALSって覚えてる?アイスバケツリレーのやつ

後縦靭帯骨化症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺

大脳皮質基底核変性症

パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症
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早老症(ウェルナー症候群)

多系統萎縮症

糖尿病性神経障害

糖尿病性腎症

糖尿病性網膜症
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脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

関節リウマチ
(関連記事 リウマチとは?症状などかんたんに説明

骨折を伴う骨粗鬆症
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両側の膝または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

以上が第2号被保険者の特定疾患です。

要介護、要支援の認定はどうやって決まるの?

介護保険の受給には要介護、要支援の認定が必要です。第2号は認定に加え先述した特定疾患の患者であることが条件です。

では、要介護、要支援の認定はどうやって決めるのでしょうか。

市町村の介護認定審査会

要介護、要支援は市町村に設置される介護認定審査会が判定します。

市町村の介護認定審査会が、被保険者の心身の状況についての調査、かかりつけ医の意見に基づいて市町村が要介護認定を行います。

介護保険の要介護認定区分

市町村の要介護認定は以下のように区別されます。

自立(非該当)

日常生活上の基本的動作(歩行、起き上がり、立ち上がり、片足立ちなど)が可能。

かつ、手段的日常生活動作(薬の管理、電話、金銭管理、日常の意思決定など)を行う能力もある状態。

要支援1、2

日常生活の基本的動作はほぼ可能。

手段的日常生活動作について何らかの支援を必要とする。

また、要介護状態になる恐れがあるが、状態の維持・改善の可能性の高い状態。

要介護1

手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要な状態。(立ち上がりや歩行が不安定。排泄・入浴などに部分的介護が必要など)

要介護2

日常生活上の基本的動作についても部分的な介護が必要な状態。

(排泄や入浴の一部また全介助)

要介護3

基本的動作、手段的日常生活動作の両方で著しい低下が見られ全面的な介護が必要な状態。

要介護4

介護なしには日常生活を営むことが困難な状態。

要介護5

意思の伝達も困難介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

予防給付、介護給付のサービス

予防給付

介護予防サービスとしての訪問、通所、短期入所、住宅改修などのサービスがあります。

介護給付

訪問、通所、短期入所などのサービスがあります。

こちらにも住宅改修のサービスがあります。

また、介護施設などのサービスもあります。

ケアマネージャー

ケアマネージャーは介護保険のサービス利用者に必要な援助をおこなう人です。

介護保険の相談、住居サービスの計画、介護保険施設などとの連絡調節を行います。

ちなみに

要介護の原因疾患の上位3位を紹介します。

1位 脳血管疾患

2位 認知症

3位 高齢による衰弱

予防できるものは生活習慣などを見直して予防していきたいですね。

まとめ

介護保険は市町村が保険者。

被保険者は65歳以上が第1号、40〜65歳未満は第2号。第2号は特定疾患の患者であること。

市町村の介護認定審査会によって認定を受けることになる。

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